嬉野市の子どもの医療費助成制度は、0歳から満18歳(18歳誕生日以後の最初の3月31日まで)が対象です。嬉野市内に住所があり、健康保険の被保険者または被扶養者であることが要件です。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
通院は500円を2回まで、3回目から負担なし
| 区分(医療機関ごとに1か月あたり) | 保護者負担額 |
|---|---|
| 入院 | 1,000円 |
| 通院 | 上限500円を2回まで(同月内であれば3回目以降負担なし) |
| 調剤 | 負担なし |
通院は同じ医療機関ならひと月1,000円で頭打ちです。市は「窓口での請求額が500円未満の場合は、その額で1回とみなします」としているので、少額の受診でも回数として数えられます。調剤薬局の負担はありません。
就学前の子どもは県外の指定6病院でも使えます
受給資格証(ピンク)が使えるのは佐賀県内の病院(医科・歯科)と薬局ですが、就学前の子どもは佐賀県外で市が指定した病院でも使えます。
- 福岡市立こども病院
- 久留米大学病院
- 聖マリア病院(久留米)
- 佐世保市共済病院
- 佐世保市総合医療センター
- 九州大学病院(福岡市)
小さな子どもが県外の専門病院にかかることを想定した仕組みです。就学後は県内のみになるので、小学校に上がったら扱いが変わる点に注意してください。
払い戻しは受診月の翌月から1年以内
次の場合は払い戻しの申請ができます。
- 県外の医療機関を利用したとき
- 資格証を忘れて受診したとき
- 健康保険対象の柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかったとき
市は「診療月の翌月から1年以内に申請書を提出してください。(1年を経過すると助成は受けられません。)」としています。領収書は、個人ごと・医療機関ごとに1ヶ月まとめて申請します。初めて提出する方は金融機関登録変更届もあわせて提出してください。
市は「助成交付申請には、申請書の医療機関記載欄に証明でも受付けます」としています。領収書を貼り付ける方法と、医療機関に証明をもらう方法のどちらでも申請できます。
保険証を忘れて10割の医療費を支払った場合は、まず加入している健康保険の保険者へ7割分(就学前の子どもは8割分)の支給申請をします。保険者からの支給決定通知が届いたら、決定通知と領収書、申請書を提出してください。
医療用装具・治療用眼鏡も対象です
医療用装具(コルセットなど)や、小児弱視などの治療用眼鏡(9歳未満)を作った場合も助成の対象です。いったん全額を支払ったあと、保険者に7割分(就学前の子どもは8割分)の支給申請をしてから市に申請します。必要なのは申請書、医師の証明書、見積書・請求書・領収書、保険者からの支給決定通知です。
助成の対象にならないもの
- 健康診断や予防接種の費用、入院時食事療養費、差額ベッド代、おむつ代、紹介状なしで受診した時の初診加算料、文書料など
- 交通事故など第三者行為によって生じた傷病
- 学校の管理下で発生した災害など、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となるもの
一方で、養育医療(未熟児)や育成医療(障害児)など公費負担医療の自己負担金、訪問看護療養費の自己負担は助成の対象です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。嬉野市の保育施設の空き状況は嬉野市の保育園空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。就学前だけ県外の指定病院で使える扱いは嬉野市の制度によるもので、転居先では県内限定ということもあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。