牛久市の小児マル福は、市が「医療費における経済的負担を軽減するために、茨城県と牛久市が一体となって助成しています」と説明する制度です。受給者証の枚数が人によって違います。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
受給者証の枚数が年齢と所得で変わります
| 年齢区分 | 県基準所得制限内 | 県基準所得制限越 |
|---|---|---|
| 出生から小学6年生 | 受給者証1枚(外来・入院含む) | 受給者証1枚(外来・入院含む) |
| 中学1年生から高校3年生 | 受給者証2枚(外来用・入院用) | 受給者証1枚(外来用・入院用) |
市は「茨城県が定める所得制限がありますが、牛久市では所得制限を超えた方に対して、独自に所得制限を撤廃し、受給者証を交付しています」としています。所得で対象から外れることはありませんが、受給者証の形が変わります。
小学6年生とは12歳に達する日以後の最初の3月31日まで、高校3年生とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までを指します。中学1年生から高校3年生で県の所得制限内の場合だけ、外来用と入院用の2枚を持つことになるので、受診の種類で使い分けます。
外来は1日600円、月2回までです
| 区分 | 自己負担額 |
|---|---|
| 外来 | 医療機関ごとに1日600円、1か月2回(1,200円)まで |
| 入院 | 医療機関ごとに1日300円、1か月3,000円まで |
| 調剤薬局 | 自己負担なし |
市は具体例も出しています。A病院に1月中に3回受診し、1回あたりの自己負担医療費が1,000円だった場合、1回目は600円(残りの400円は市が負担)、2回目も600円(残り400円は市が負担)、3回目は0円(1,000円すべてを市が負担)になります。
ただし市は「医療機関ごとの自己負担のため、1月中に別のB病院を受診した場合は、1回目、2回目の受診について、A病院と同じく自己負担額は各回600円になります」としています。病院が変われば、そのぶんまた2回分かかります。
マイナ保険証だけでは足りません
市は「マイナンバーカードが健康保険証として医療機関や調剤薬局等で利用できますが、マル福を利用するには医療費受給者証の持参が必要ですのでご注意ください」としています。受給者証は別に持っていく必要があります。
所得の申告が済んでいることが条件です
助成対象者の条件は3つで、牛久市に居住し各種の健康保険に加入していること(生活保護を受けている方は対象外)、0歳から高校3年生相当年齢までであること、そして所得の申告が済んでいること(父、母等)です。
申請には対象者の健康保険の情報(記号・番号、保険者番号、資格取得日、被保険者名)が確認できるもの、印鑑、課税(所得)証明書、通帳等口座番号のわかるものが要ります。課税(所得)証明書は誕生月が1月から6月生まれの子どもは前々年の所得、7月から12月生まれの子どもは前年の所得のものです。
市は「申請が遅くなると、制度の利用開始が遅くなる場合がありますので、お早めにお手続きください」としています。申請先は牛久市役所医療年金課の窓口です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。牛久市の保育所の状況は牛久市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。県の所得制限をどう補うかは、同じ県内でも市によって違います。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。