蕨市のこども医療費支給制度は、0歳から18歳年度末までが対象です。払い戻しの手続きに、他の自治体とは違う決まりがあります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
払い戻しの申請は郵送できません
市は償還払いについて「※郵送での申請は受け付けておりません」としています。窓口へ持っていく必要があります。
提出先は子ども未来課・南公民館・東公民館・わらびネットワークステーション(くるる1階)です。ただし市は「21,000円以上かかった場合や補装具にかかる費用等の領収書の提出は、子ども未来課のみの受付となります」としています。金額によって行き先が変わります。
市は「『こども医療費支給申請書』は蕨・戸田市内の各医療機関にあります」としています。子ども未来課窓口、東・南・西・北町・下蕨の各公民館、わらびネットワークステーション(くるる1階)、保健センターにも置いてあります。隣の戸田市の医療機関でも手に入るのは珍しい扱いです。
申請は子ども・医療機関・診療月・入院外来ごとです
市は「申請はこどもごと、医療機関ごと、診療月ごと、入院・外来別にまとめてください」としています。方法は2つで、明細の入った領収書を申請書に添付するか、申請書の医療機関等記入欄に医療機関へ記入してもらいます。
医療機関に記入してもらう方法について、市は「その際、医療機関で手数料がかかる場合は自己負担となります」としています。証明の手数料は助成されません。
申請は医療機関にかかった月の翌月以降で、医療機関に支払いをした翌日から数えて5年以内までです。5年間申請を行わないと時効により支給対象になりません。
入院時の食事代も支給の対象です
市は支給の対象を「入院及び外来の医療費で保険診療の自己負担分」と「入院時食事療養標準負担額」としています。
ただし「健康保険から高額療養費や附加給付金が支給される場合は、その額を控除した残額が支給の対象となります」とされ、振込のところでも「振込額は保険組合から支給される[高額療養費・附加給付]は除かれますので、証明された金額とは異なる場合があります」と念を押しています。高額療養費や附加給付が支給される場合は、保険組合発行の医療費支給決定通知の写しの提出が必要です(該当者には手続き方法が通知されます)。
保険適用外の費用(健康診断、予防接種、入院時室料差額代、付添料、文書料、リネン代など)と、学校・幼稚園・保育園等での怪我などで日本スポーツ振興センターの災害共済給付金が支給される場合は対象外です。
受給資格証は2週間ほどで届きます
市は「申請後、おおむね2週間で、『受給資格証』をお送りします」としています。受診のときは資格確認書またはマイナンバーカード等と一緒にB7サイズの「受給資格証」を毎回提示します(埼玉県内は現物給付で窓口払い不要)。
市は「出生や転入の際は、その翌日から15日以内に登録の申請をしてください(郵送可)。15日を過ぎて申請される場合は、原則として受付日が受給資格発生日となります。遡っての受給はできませんのでご注意ください」としています。登録の申請は郵送できますが、償還払いはできません。
市は「出生の際、こどもの健康保険情報が分かる書類が未発行の場合は、こどもが加入する予定の保護者の健康保険情報が分かる書類等を確認させていただきます」としています。令和6年12月2日からマイナンバーで健康保険情報を確認できるようにもなっています。
高校生の通院は令和6年4月から対象です
市は「高校生(満15歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日から、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までのこどものことで、実際に高校に在学しているかどうかは問いません。)の通院は令和6年4月1日診療分から支給対象となります」としています。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。蕨市の保育所の状況は蕨市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。払い戻しの申請が郵送できるかどうかも自治体ごとに違います。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。