矢巾町の子育てのお金|3歳からは医療機関ごとに月750円です
自治体ごとの支援

矢巾町の子育てのお金|3歳からは医療機関ごとに月750円です

妊娠・出産・育児のお金|更新日: 2026-08-31

矢巾町の医療費助成を、町の公式情報をもとにまとめました。3歳未満は自己負担なし、3歳から高校生までは医療機関ごとに外来月750円・入院月2,500円で頭打ちになる仕組みと、非課税世帯は0円になる例外を整理しています。

こんなときに読む記事です

  • ・矢巾町に住んでいる人
  • ・同じ病院に何度も通っている家庭

矢巾町の子どもの医療費助成は、1回ごとではなく月ごとの自己負担です。同じ医療機関に何度通っても月の上限で止まります。ここでは町の公式情報をもとに整理します。

3歳から高校生までは外来月750円

年齢区分給付方法自己負担額
3歳未満現物給付なし
3歳以上の未就学児
小学生
中学生
高校生(18歳到達年度末まで)
現物給付医療機関ごと
外来 月750円
入院 月2,500円
高校卒業以降償還払い医療機関ごと
外来 月1,500円
入院 月5,000円

負担は医療機関ごと・月ごとです。同じ医療機関なら、月に何度通っても外来750円・入院2,500円で頭打ちになります。逆に、内科と耳鼻科など複数の医療機関にかかった月は、それぞれに月額の負担が発生します。

町は「※本人、保護者等が市町村民税非課税の場合は自己負担額外来・入院ともに【 0円 】」としています。非課税世帯は、3歳以上でも負担がありません。

令和5年8月から高校生も現物給付です

町は「本町の医療費助成につきましては、令和2年8月1日より子ども、重度障がい者、ひとり親家庭の現物給付対象を『中学生まで』としておりましたが、令和5年8月1日からは『高校生(18歳到達年度末)まで』に対象を拡大します」としています。

現物給付になると、償還払いに必要だった「医療費給付申請書」の提出が不要になります。書類を出さなくても、窓口の支払いが自己負担額までで済むということです。

受給者証の左上を見れば方式がわかります

町は「令和5年8月1日以降に有効な対象者の受給者証の左上には、『現物』の記載がありますので、ご確認のうえ医療機関にご提示ください」としています。手元の受給者証の左上に「現物」とあれば、窓口での支払いは自己負担額までです。

2つの給付方法の違い

給付方法内容
現物給付受診した際に受給者証を提示することで、支払いが受給者証に記載された自己負担額までとなる
償還払い受診した際に受給者証を提示したうえで一部負担金を支払い、「医療費給付申請書」を提出すると、約2〜3か月後に自己負担額を超えた分が支給される

償還払いだと、支払った分が戻るまで約2〜3か月かかります。高校卒業以降はこの方式になります。

保育料や預け先も合わせて考える

医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。矢巾町の保育所の状況は矢巾町の保育園入園シミュレーターで確かめられます。

出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。

町外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。自己負担を1回ごとにするか月ごとにするかで、通院が続く家庭の負担は大きく変わります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。

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よくある質問

矢巾町の子どもの医療費はいくらかかりますか。

3歳未満は自己負担なしです。3歳以上の未就学児から高校生(18歳到達年度末まで)は、医療機関ごとに外来が月750円、入院が月2,500円です。

同じ病院に何度も通うと毎回かかりますか。

かかりません。医療機関ごと・月ごとの自己負担額なので、同じ医療機関なら月に何度通っても外来750円・入院2,500円で止まります。

非課税世帯でも750円かかりますか。

かかりません。本人や保護者等が市町村民税非課税の場合は、外来・入院とも自己負担額が0円です。

高校生も現物給付ですか。

令和5年8月1日から現物給付の対象が高校生(18歳到達年度末)まで拡大されました。それまでは中学生までが現物給付でした。

自分がどちらの方式かを見分けられますか。

令和5年8月1日以降に有効な受給者証は、左上に「現物」と記載されています。これがあれば現物給付です。

償還払いだといつ戻りますか。

受給者証を提示して一部負担金を支払い、「医療費給付申請書」を提出すると、約2〜3か月後に自己負担額を超えた分が支給されます。高校卒業以降はこの方式です。

参照した公式情報

制度は改正されることがあり、自治体や加入している健康保険によって扱いが違う部分もあります。 最後は必ず公式の案内をご確認ください。この記事は保険商品の勧誘を目的としたものではありません。

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