矢板市のこども医療費助成制度は、出生日から(転入した方は転入日から)18歳に到達する日以降の最初の3月31日まで(高校3年生相当まで)が対象です。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
領収書はコピーでも申請できます
市は「領収書のコピーでも申請できます。あらかじめコピーをして原本と一緒にお持ちください」としています。原本を回収する自治体が多いなか、コピーで申請できるので、医療費控除に使う領収書を手元に残せます。
ただし市は「保険点数等必要事項の記載がない領収書では申請できません」としています。受診者名、保険点数、負担割合、診療科目、入院・外来の別などが明記されていれば、医療機関の証明は不要です。
記載が足りず医療機関で証明を受ける場合は、診療を受けた翌月10日以降にしてください。市は「医療機関によっては証明手数料がかかる場合がありますが、助成の対象にはなりませんので、ご注意ください」としています。証明手数料は自己負担です。
振込は25日締めで翌月25日
| 申請日 | 振込日 |
|---|---|
| その月の初日から25日まで | 翌月の25日 |
| その月の26日から月末まで | 翌々月の25日 |
振込日が金融機関の休業日の場合はその直前の営業日になります。25日を過ぎると1か月遅れるので、月末に申請するより月内に済ませたほうが早く受け取れます。
栃木県内は窓口の支払いがありません
県内の医療機関では、こども医療費受給資格者証とマイナ保険証等を窓口に提示すれば、保険診療の自己負担額を支払うことなく受診できます。
次の場合は窓口でいったん支払い、後日、市へ申請します(申請期間は受診日の翌月1日から起算して1年以内)。
- 受給資格者証とマイナ保険証等を窓口で提示できない場合
- 健康保険資格が変更になり、受給資格者証の記載内容と異なる場合
- 県外の医療機関等を受診する場合
- 療養費払い(医師の指示による治療用装具の購入等)となるもの
- 助成対象外(保険外)の費用が含まれる場合
申請書はこども課窓口に持参するか郵送で提出します。市は「郵送により申請する場合、郵送費用は自己負担になります。こども課到着日を申請日とさせていただきますので、申請期限にご注意ください」としています。投函日ではなく到着日が基準です。
保護者の付き添い入院費用は対象外です
- 保護者の付き添い入院に係る費用
- 健康診断、薬の容器代、差額ベッド代、食事代、おむつ代等の保険外の診療
子どもの入院に付き添うときの費用が明示的に対象外とされています。高額療養費、付加給付金等他の制度で支給される金額がある場合には、その額を差し引いた金額が助成されます。
補装具は健康保険組合が先です
補装具(コルセット、治療用眼鏡など)を作製した場合、保険適用と認められた医療費の7割分(未就学児は8割分)が加入健康保険組合から支払われます。まず健康保険組合に申請し、療養費支給決定通知書が届いたら、申請書に療養費支給決定通知書、領収書の写し、医師からの作成指示書の写しを添えて市に申請します。
窓口は昼休みに不在のことがあります
市は「12時00分〜13時00分の時間は昼休みのため担当が不在にしていることがあります。そのため、お手続きができないことがあります」としています。昼休みをねらって行くと空振りになる可能性があります。
受給資格の登録にはお子さんの健康資格情報の確認できるものと保護者(健康保険でお子さんを扶養している方)名義の預金通帳が必要です。出生届出時は、お子さんを扶養する予定の方の健康保険資格情報で手続きできます。
学校でのけがは災害共済給付が優先です
学校等(保育園、幼稚園、小学校、中学校、高校など)の管理下で発生したケガや疾病は、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」が優先となり、こども医療費助成制度と重複して受けることはできません。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。領収書のコピーで申請できる運用は矢板市によるもので、転居先では原本を回収されることもあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。