山田町の医療費助成制度は、町に居住する方の保険診療の一部負担額について、町がその一部または全額を助成する制度です。子どもに関わるのは「乳幼児・児童生徒医療費助成」と「妊産婦医療費助成」の2つです。ここでは町の公式情報をもとに整理します。
18歳年度末まで自己負担なし
| 区分 | 対象者 | 所得制限 | 一部負担額 |
|---|---|---|---|
| 乳幼児・児童生徒 | 出生(転入)の日から18歳に達する日以降の最初の3月31日まで | なし | なし |
| 妊産婦 | 妊娠5か月目から出産した月の翌月末日まで | なし | 非課税世帯はなし/課税世帯は入院5,000円・外来1,500円 |
子どもの分は所得制限も一部負担額もなしで、給付方法は現物給付です。町は現物給付を「医療費助成受給者証に記載された額までとし、町が対象者の代わりに全額又は残額の額を医療機関等に支払うもの」と説明しています。
妊産婦の負担は月ごと・医療機関ごとの上限です
妊産婦医療費助成の一部負担額は、監護者が住民税非課税の場合はなし、課税されている場合は月ごと、医療機関ごとに入院5,000円、外来1,500円です。1回ごとの定額ではなくひと月の上限なので、同じ医療機関に何度かかっても外来は1,500円で止まります。
妊産婦の届出には母子健康手帳が必要です。対象期間は妊娠5か月目からなので、母子健康手帳を受け取った直後ではなく、少し先の手続きになります。
提示は「毎月の初回診療の際」です
町は「給付を受けるためには、医療機関に毎月の初回診療の際に医療費助成受給者証及びマイナンバーカード等を提示することが必要となります」としています。受診のたびではなく、月の最初の受診のときに出せばよい形です。とはいえ月をまたぐ受診では出し忘れやすいので、受給者証は保険証と一緒に持ち歩くのが確実です。
届出に必要なもの
- 対象者のマイナンバーカード等
- 預金通帳等の振込口座がわかるもの
- (妊産婦)母子健康手帳
- (転入者の場合)転入前に住んでいた市町村から発行される所得課税扶養証明書
転入した場合は前の市町村で所得課税扶養証明書を取っておく必要があります。引っ越し前に済ませておくと二度手間になりません。
なお、重度心身障害者やひとり親家庭等の親等、寡婦の区分では償還払いとなり、町は「対象者が医療機関窓口で一部負担額分を支払い、医療費助成申請後に自己負担額分を差し引いた金額を、約2か月後のあらかじめ登録している口座に振り込むもの」と説明しています。乳幼児・児童生徒は現物給付なので、この手続きは不要です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。山田町の保育施設の空き状況は山田町の保育園空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
町外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。妊産婦まで対象になるのは山田町の制度によるもので、転居先では子どもだけということもあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。