山鹿市の子ども医療費助成は、0歳から高校3年生相当年齢までが対象です。窓口で無料になる範囲がはっきり限られています。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
点数が高いと窓口で払うことになります
市は公費負担医療制度(小児慢性特定疾患、精神通院、育成医療等)を使っている人に向けて、こう書いています。「公費負担医療制度を利用されて、金額が21,000円未満の場合であっても、総医療点数が7,000点(又は10,500点)以上の場合は『高額療養費』が支給される場合がありますので、窓口での支払いが必要です」
金額だけを見て「21,000円未満だから窓口無料」と思っていると、点数のほうで引っかかります。公費の受給者証を持っている家庭は、この基準も頭に置いておいてください。
入院はすべて窓口払いです
受給者証で窓口の支払いが不要になるのは、県内の保険医療機関で外来受診した医科・歯科・調剤薬局分です。次の場合はいったん窓口で支払い、診療月の翌月以降に申請します。
- 健康保険証と受給者証(ピンク色)を提示しなかった場合
- 入院分(すべての保険医療機関)
- 県外の保険医療機関を受診した分
- 医療費の一部負担金が、1ヶ月に1つの医療機関で21,000円以上になった場合
- 医療費が高額になり、加入している保険から附加給付や高額療養費が支給される場合
- 治療用装具等で、健康保険適用を認められたもの
- 柔道・整復(整骨)
入院は県内であっても窓口払いです。助成申請の翌月末に口座振込で支払われます。整骨院も窓口では無料になりません。
ひとり親家庭等医療より子ども医療が優先です
市は「※子どもが『ひとり親家庭等医療費助成』の対象者の場合も、子ども医療が優先となります」としています。ひとり親家庭等医療を優先する市が多いなかで、山鹿市は逆です。
対象は山鹿市に住民登録があり健康保険に加入している0歳から高校3年生相当年齢(18歳誕生日後、最初の3月31日)までで、「※高校に在学している人に限らず、就労している人等も含みます」とされています。平成27年1月診療分から18歳まで拡大されました。
申請の書類が揃わないと保留になります
市は「※助成申請に必要なものが揃っていない場合は、支払いを保留します」としています。一部負担金が21,000円以上の場合は高額療養費や附加給付金の決定通知が要り、その決定通知書は健康保険組合等から3〜4か月後に発行されます。同月内の同一世帯で21,000円以上の領収書が複数ある場合は、ご家族の領収書も必要です。
認定申請に必要なのは、認定申請書、保護者名義の通帳(児童手当を受けている場合は、児童手当振込先と同じ通帳)、対象となる子どもの健康保険証、印鑑(シャチハタ型不可、認印可)です。手続きは市役所子ども課・各市民センターでできます。
助成の対象にならないのは、保険適用外の費用(薬の容器代、入院時の差額ベッド代や食事代、おむつ代、診断書などの各種文書料等)、学校(幼稚園、保育園も含む)の管理下での疾病等で災害共済給付の対象となる場合、第三者行為による傷病(交通事故など)です。学校でのケガでは子ども医療費受給者証は使用できません。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。山鹿市の保育所の状況は山鹿市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。入院を窓口無料にするかは自治体で分かれます。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。