大和郡山市の子ども医療費助成は、令和5年4月診療分から満18歳になる日以後の最初の3月31日まで広がりました。入院の自己負担が日数で2段階になっているのが特徴です。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
入院が14日以上になると負担が倍になります
| 区分 | 一部負担金 |
|---|---|
| 入院 | 1医療機関ひと月500円(14日以上の入院の場合1,000円) |
| 通院 | 1医療機関ひと月500円 |
| 調剤薬局 | 一部負担金なし |
1回あたりでも1日あたりでもなく1医療機関につきひと月いくらという数え方です。ただし入院が14日以上になると、同じ月でも500円が1,000円に上がります。
助成額は保険診療による医療費のうち一部負担金を除く自己負担額(高額療養費等、健康保険から給付される額を除く)です。健康診断・予防注射・薬の容器代などの保険外の医療費や、入院時の食事代や室料は対象になりません。
課税証明の年度が資格取得月で変わります
市は「マイナンバー利用による情報連携ができない場合、扶養義務者の課税(非課税)証明が必要となる場合があります」としたうえで、必要な年度を分けています。
- 1〜7月までの資格取得 … 前々年中の所得・控除・市町村民税額の記載があるもの
- 8〜12月までの資格取得 … 前年中の所得・控除・市町村民税額の記載があるもの
市は「ただし、当市で市民税が課税されている場合は不要です」としています。大和郡山市で課税されているなら、証明書を取りに行く必要はありません。
申請に必要なのは、子の健康保険証、振込先のわかるもの(扶養義務者名義の通帳等)、扶養義務者と子どものマイナンバーがわかるもの、代理人申請の場合は委任状です。
受給資格証を出し忘れると県外扱いです
市は「医療機関等の窓口では健康保険証と一緒に受給資格証を必ず提示し、一部負担金までの医療費をお支払い下さい」とし、「受給資格証を提示せず受診した場合、〔県外の医療機関で受診される場合〕と同様のお手続きが必要となります」としています。
県外の医療機関で受診した場合は「助成金支給申請書」による手続きです。必要なのは領収書、受給資格証、健康保険証、高額療養費支給決定通知書(高額療養費該当の場合)です。市は「高額療養費に該当するか、事前にご加入の健康保険者へ確認をお願いします。該当する場合は、先に加入健康保険に高額療養費を申請し、支給決定後に市役所で申請してください」としています。
園や学校のけがは災害共済給付が先です
市は「学校、幼稚園、保育園等でケガをした場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度により、保護者に対して給付金(災害共済給付)が支払われます。福祉医療費助成制度より、この災害共済給付制度が優先されますので、乳幼児医療費受給資格証は使用しないでください」としています。
制度は乳幼児医療(出生から就学前)とそれ以外の子ども医療に分かれています。乳幼児医療の対象は診療日に大和郡山市在住であることが条件で、入院・通院とも助成されます。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。大和郡山市の保育所の状況は大和郡山市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。自己負担が1日単位か1か月単位か、日数で変わるかは市によって違います。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。