八尾市の子ども医療費助成は、0歳から18歳(18歳到達後最初の3月31日まで)の通院および入院が対象で、所得制限はありません。窓口では一部自己負担金を払います。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
入院中の食事代は、低所得者だけが助成されます
市は「入院時の食事療養費については、健康保険制度上の低所得者(ご加入の健康保険で自己負担限度額を確認できるものの交付を受けている方)のみが助成対象となります。償還(返金)の手続きをお取りいただくことで、自己負担額を助成します」と案内しています。
食事代を全員に助成する自治体と、全員対象外にする自治体があるなかで、八尾市は低所得者に限って助成する設計です。しかも窓口で自動的に引かれるのではなく、償還の手続きを自分で取る必要があります。
対象になるのは、加入している健康保険から自己負担限度額を確認できるもの(限度額適用・標準負担額減額認定証など)の交付を受けている方です。入院が決まったら、まず保険者にこの認定を受けているか確認してください。
1医療機関につき1日500円、月2日までです
1つの医療機関について1日500円を限度に、月2日まで負担します。同じ医療機関での同一月の3日目以降の診療には一部自己負担はありません。
数え方には次のルールが付きます。
- 健康保険適用の医療費が500円に満たない場合は、その金額までの負担になります
- 医療機関が異なる場合は、それぞれの医療機関で一部自己負担金が必要です
- 同じ医療機関でも「歯科」「訪問看護」「その他の診療科」はそれぞれ一部自己負担金が必要です
- 同じ医療機関でも「入院」と「通院」はそれぞれ一部自己負担金が必要です
訪問看護が別枠として明記されているのが八尾市の特徴です。在宅で訪問看護を使っている家庭では、通院とは別に自己負担金が立ちます。
院外処方箋の交付により薬局を利用して、その薬局で支払いを求められた場合、その費用は健康保険適用外のものであるため一部自己負担金には該当しません。
月2,500円を超えたら償還金があります
一部自己負担金が対象者一人につき1か月の合計が2,500円を超えたときは、超えた分を助成する制度(一部自己負担額償還金)があります。
複数の医療機関や複数の診療科にかかった月ほど、この上限に届きやすくなります。領収書を残しておかないと申請できません。
他の公費医療がある場合は受給者証も一緒に出します
国の公費負担医療制度(「自立支援医療受給者証」や「小児慢性特定疾病医療受給者証」等)の受給資格を持っている場合は、対象の医療を受診する際に、健康保険資格を確認できるもの・子ども医療証と併せて、対象医療制度の受給者証等も医療機関の窓口で提示してください。
大阪府外の医療機関等で受診したときや、医療証を提示しなかったときは、こども若者政策課の窓口で領収書等を持参して償還の申請ができます。
なお市は「医療費助成にかかる費用は、大阪府と八尾市の負担でまかなわれています」として、時間外・休日の受診を避けること、病院のかけもち(重複受診)をやめること、調剤時にお薬手帳を持参することへの協力を呼びかけています。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。八尾市の保育所の状況は八尾市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。入院時の食事代の扱いは自治体ごとに大きく違うので、入院の予定があるなら転出前に確かめ直すのが確実です。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。