弥富市の子ども医療費支給事業は、令和6年4月1日に対象者が2つの方向で広がりました。どちらも、これまで抜け落ちていた人を拾う改正です。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
市外に出た子も自分の保険の子も対象です
ひとつめ。市は「高校進学などのために市外へ転出されるお子さんで、保護者が引き続き市内に居住してお子さんを扶養する場合は、子ども医療費の助成対象とします」としています。「ただし、転出先市区町村において、子ども医療費助成の対象となる場合は、居住地の医療費助成制度を優先します」とされています。
ふたつめ。「また、本市に住所を有する16歳到達年度の始めから18歳到達年度末までのお子さんのうち、国民健康保険の世帯主または社会保険各法の被保険者本人など、これまで対象外だった方も対象となります」としています。
就職して自分が被保険者本人になった子どもを対象外にする市は多くあります。弥富市は逆に対象へ加えました。「出ていった子」と「自分の保険に入った子」の両方を拾っているのは珍しいことです。
医療費の助成は令和6年4月診療分からです。市は「新たに対象となる場合は申請が必要ですので、マイナンバーカードもしくは資格確認書をご持参のうえ、保険年金課の窓口までお越しください」としています。自動では始まりません。
入学の前に受給者証が入れ替わります
| 区分 | 受給者証の有効期限 |
|---|---|
| 未就学児 | 小学校入学前の3月末まで |
| 小学生以上 | 18歳到達の年度末まで |
市は「引き続き受給資格がある場合は、小学校1年生になられる年の3月末に18歳までの受給者証を郵送でお届けします。お手続きは必要ありません」としています。入学のタイミングで自動的に切り替わります。
国の公費が使えるならそちらが先です
市は「障がい者総合支援法による自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療など)や、難病法による特定医療など、他の法律による公費負担医療制度が受けられる場合は、そちらの制度が優先されます」としています。
理由も書かれています。「福祉医療制度で助成する医療費は、県と市が全額負担しています。この制度を安定的に運営していくために、制度の趣旨をご理解いただき、福祉医療制度と他の公費負担医療制度の併用にご協力ください」。使える公費があるなら、そちらを先に使ってほしいという趣旨です。
県外では受給者証が使えません
愛知県内の医療機関では、マイナンバーカードもしくは資格確認書と子ども医療費受給者証を提示すると窓口での自己負担額が無料になります。県外の医療機関を受診した場合は、窓口で自己負担額を支払ったあと、市の担当窓口で払い戻しの手続きをします。
手続きが必要なのは、資格取得(出生・転入)、変更(氏名・住所の変更、加入している健康保険またはその内容の変更)、資格喪失(他の医療費助成に該当したとき、他市町村へ転出するとき、対象者でなくなったとき)です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。弥富市の保育所の状況は弥富市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。子どもだけが転出したときの扱いは自治体で違います。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。