四日市市の子ども医療費助成は、0歳から18歳到達後の年度末までの子どもが対象です。三重県内なら窓口無料ですが、国民健康保険で入院するときは限度額適用認定証が必要です。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
県内は窓口無料、県外は償還払い
| 受診先 | 助成方法 |
|---|---|
| 三重県内の医療機関 | 現物給付(窓口無料)方式 マイナンバーカードまたは資格確認書と子ども医療費受給資格証を窓口で提示する |
| 三重県外の医療機関 | 償還払い(後払い)方式 マイナンバーカードまたは資格確認書を提示して医療費を支払う(受給資格証の提示は不要) |
マイナンバーカードで受給資格情報を確認(オンライン資格確認)できる医療機関では、受給資格証の提示は不要です。ただしシステムの不具合等で受給資格情報の確認ができない場合があるため、受診時には必ず受給資格証を持参してください。
マイナンバーカードの読み取りができないなど、何らかの事情でオンライン資格確認ができない場合に限り、マイナポータルの画面とマイナンバーカードで受給資格情報を提示することもできます。
柔道整復等、一部対象外の医療機関があります。対象医療機関以外での受診分は償還払いになります。
国保で入院するときは限度額適用認定証を出します
国民健康保険および国民健康保険組合に加入の人のみ、入院等の高額な治療の場合は、マイナンバーカードや限度額適用認定証等の高額療養費の所得区分がわかるものも併せて提示してください。提示がない場合は償還払いとなります。
子どもの入院が決まったら、加入している健康保険が国保かどうかを確かめてください。国保なら限度額適用認定証を先に用意しておかないと、窓口でいったん立て替えることになります。マイナンバーカードで所得区分が確認できれば認定証がなくても済みます。
助成の範囲
保険適用の医療費が対象です。保険適用外の受診や食事代等は対象外になります。
償還払い方式による助成の場合は、高額療養費と附加給付を除いた額を助成します。高額療養費と附加給付については、加入先の保険組合へ問い合わせてください。
保育園・幼稚園・学校等の管理下での負傷または疾病等について、日本スポーツ振興センターから医療費の給付を受けられる場合は子ども医療費助成の対象になりません。
同給付の対象になる負傷または疾病等で受診するときは、その旨を医療機関等の窓口で伝えて医療費を支払ってください。窓口無料で受診された場合、後日医療費の返還が必要になります。
申請期限は出生・転入から1か月以内
出生の場合は出生日から1か月以内、転入の場合は転入日から1か月以内に申請してください。この期限を過ぎた場合、申請月の1日から受給資格が開始となります。
出生後、初めての申請の際に「個人番号で保険情報を確認する」を選択した場合、子ども医療費受給資格証の発行までに約1か月かかります。急ぐなら、子どもの資格確認書や資格情報のお知らせを用意して申請するほうが早く届きます。
申請に必要なもの
- 子ども医療費受給資格認定申請書
- 子どもの「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」等(加入する医療保険の保険者名、記号・番号、資格取得日の記載があるもの。個人番号で保険情報の確認を希望する場合は不要。郵送の場合はコピー)
- 保護者名義の通帳(郵送の場合はコピー)
- 保護者の本人確認書類(郵送の場合は不要)
- 地方税関係情報の取得に係る同意書(前年または本年1月1日時点で保護者が市外に在住していた場合に必要)
受給資格証がその場でもらえない場合があります
| 申請先 | 受給資格証 |
|---|---|
| こども手当・医療給付課 | 窓口で手続き ※個人番号で保険情報の確認を希望する場合や、保護者の所得情報の確認が必要な場合は後日郵送 |
| 各地区市民センター(中部を除く)、市民窓口サービスセンター | 後日郵送 |
| 郵送、マイナンバーカードを利用した電子申請 | 後日郵送 |
全国共通の制度も忘れずに
- 妊婦のための支援給付… 5万円+こどもの人数×5万円
- 出産育児一時金… 子ども1人につき原則50万円
- 出産手当金… 健康保険の被保険者が産休を取ったとき
- 育児休業給付金… 2025年4月から手取り10割相当になる期間がある
- 児童手当… 2024年10月から高校生年代まで
保育園に入れるかどうかも見ておく
四日市市の保育料は世帯の住民税所得割額と子どもの年齢クラスで決まります。3歳児クラスからは無償化で利用料が無償ですが、給食費などは別にかかります。
入りやすさは地域や園で差が出ます。四日市市の点数の基準と空き状況を見ておくと、申し込む前に見通しを立てられます。
窓口無料でも残るもの
四日市市は18歳到達後の年度末まで、三重県内なら窓口無料で受診できます。それでも、子どもが入院したときに家計を直撃するものは残ります。
- 保険適用外の受診や食事代等(助成の対象外)
- 個室を希望したときの差額ベッド代(保険適用外なので助成の対象外)
- 付き添いのために親が働けない期間の収入
医療費が助成されても、この3つは残ります。特に3つめは金額が読みにくく、きょうだいがいる家庭ほど影響が大きくなります。
とはいえ、子ども本人の医療保険より親に何かあったときの保障のほうが、家計への影響は大きくなります。順番を押さえたうえで、助成の対象外になる部分を埋めるのが無駄のない考え方です。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。