横須賀市は0歳から18歳の年度末までの入院・通院などの医療費を助成しています。神奈川県内の医療機関なら窓口での支払いがなくなりますが、県外で受診したときの払い戻しの期限が2種類あります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
払い戻しの時効は5年と2年です
| 支払った内容 | 時効 |
|---|---|
| 窓口で保険診療の自己負担額分(2割または3割)を支払った | 受診月の翌月1日から起算して5年 |
| 窓口で医療費を全額(10割)支払った | 受診月の翌月1日から起算して2年 |
保険証を忘れて全額払ったときのほうが、期限が短くなっています。しかも10割払った場合は、市に申請する前に加入している健康保険組合等へ療養費の支給申請をして、支給決定通知書を受け取る必要があります。この保険者側の手続きに時間がかかるため、2年は思ったより余裕がありません。
県内なら窓口の支払いがなくなります
| 受診先 | 扱い |
|---|---|
| 神奈川県内 | こども医療証が使える。窓口で保険診療の自己負担分を支払う必要がなくなる |
| 神奈川県外 | こども医療証は使えない。窓口で自己負担分を支払い、後日払い戻しの手続きをする |
医療証の名称は令和6年7月1日に「小児医療証」から「こども医療証」へ変更されています。次の費用は助成できません。
- 入院時の食事代、入院時の差額ベッド代
- 予防接種の費用、薬の容器代、文書料(診断書作成料など)
- 一般の視力矯正用メガネの費用
- そのほか健康保険適用外のもの
治療用メガネは9歳未満だけです
医師の指示で治療用メガネや治療用装具を購入したときは払い戻しの対象になりますが、治療用メガネの助成対象は9歳未満のお子さんです。また助成できる金額には上限があり、詳しくは加入している健康保険組合等に確認することになっています。
一般の視力矯正用メガネが対象外なのと合わせて、メガネは「治療用かどうか」と「9歳未満かどうか」の2つで扱いが変わります。
医療証を使ってはいけない場面があります
| 場面 | こども医療証 |
|---|---|
| 労災保険の給付を受ける場合 | 使用できない |
| スポーツ保険の給付を受ける場合 | 使用できない(日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度による給付を受ける) |
| 交通事故などの第三者行為 | 原則として使用できない。ただし健康保険が使用できる場合には使用できる |
交通事故や喧嘩、犬にかまれた等で負傷した場合は、まず加入している健康保険組合等に連絡して健康保険が使えるか必ず確認してください。健康保険が使用できる場合は、こども給付課への連絡も必要です。
高額療養費と付加給付を先に済ませます
小児医療費の助成対象は、かかった医療費から「高額療養費」と「付加給付」を除いた金額です。自己負担額が21,000円以上の領収書がある場合は、市に払い戻しを申請する前に、必ず加入している健康保険組合等へ高額療養費の申請をしてください。払い戻しの手続きには「高額療養費支給決定通知書」が必要です。
付加給付は健康保険組合等が独自に設けている上乗せ給付です。市は付加給付の制度がない保険として、市町村国保・協会けんぽ・船員保険を挙げています。それ以外の組合に入っている場合は、付加給付があるかどうかを組合に確認することになります。
申請は母子健康手帳別冊の申請書からできます
窓口はこども給付課(はぐくみかん1階)、窓口サービス課(市役所本館1階)、各行政センターで、郵送でも申請できます。令和8年5月19日からはマイナポータルを利用した電子申請(新規申請)も始まりました。ただし医療証の紛失などによる再交付申請は電子ではできません。
次に当てはまる場合は助成の対象になりません。
- 生活保護を受けているとき
- 児童福祉法に基づく措置により医療を受けているとき
- 福祉医療証を持っているとき
- 障害者医療費受給者証を持っているとき
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。横須賀市の保育所の状況は横須賀市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。神奈川県内なら窓口負担がない仕組みは県単位なので、県外へ出ると使い勝手が大きく変わります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。