読谷村のこども医療費助成制度は、令和4年4月1日の診療分から入院・通院ともに、0歳〜中学3年生(15歳になった最初の3月31日まで)の医療費(保険適用分)の支払いが医療機関等の窓口で無料化(現物給付)されました。ここでは村の公式情報をもとに整理します。
申請しなくても振り込まれる方式があります
| 方式 | 窓口での支払い | 役場での申請 |
|---|---|---|
| 1. 窓口無料方式(現物給付) | なし | 不要 |
| 2. 自動申請方式(自動償還) | あり | 不要(指定口座に自動で振込) |
| 3. 窓口申請方式(償還払い) | あり | 必要 |
村は自動償還について「病院・薬局で医療費の支払いを済ませると、役場窓口での支給申請の必要がなく、助成金が保護者の指定口座に自動で振り込まれる方式です」としています。窓口で払ったからといって、必ず役場へ行くわけではありません。この場合も受給資格者証と健康保険証を窓口に提示することが条件です。
償還払い(役場での申請)が必要なのは、次の場合です。
- 利用した医療機関が、現物給付及び自動償還に対応していない
- 県外の医療機関を受診した
- 受給資格者証を提示しないで受診した
- 治療用具(補装具)を作成した
10割払った領収書は受け付けられません
村は「保険証を提示せず医療費を全額(10割)お支払いした領収書は受付できません。ご加入の健康保険から健康保険負担分の払い戻しを受けた後、こども未来課にて申請となります」としています。先に保険者、そのあと村という順番です。
償還払いの手続きには、受給資格者証、病院・薬局からの領収証(原本)、支給決定通知等の入金額が証明できるものが必要です。治療用の補装具を作成した場合は補装具の領収書と支給決定通知書(加入している健康保険の保険者で発行)も要ります。
申請期限は、診療月の翌月から2年以内です(例:令和4年4月診療分は令和6年4月まで)。
振込日は27日です
| 方式 | 振込日 |
|---|---|
| 自動償還 | 最短で診療月の翌々月の27日 |
| 償還払い | 支給申請書を提出した月の翌月27日 |
いずれも27日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその前の平日です。村は「助成金の振り込み通知は行いませんので、通帳を記帳しご確認ください」としています。高額療養費の確認などで振込月が遅れる場合もあります。
村は「同月に同医療機関での診療にかかる自己負担額が21,000円を超える場合は、高額療養費や付加給付金等の確認があるため、こども未来課窓口にて手続きが必要な場合があります」としています。自動償還でも、高額になると窓口での手続きが要ることがあります。
対象にならないもの
- 生活保護を受けている
- 重度心身障害者(障害児)医療費助成をうけている
- 児童福祉施設に入所している/里親に委託されている
- 学校の災害共済給付が適用されるもの
- 保険診療適用外のもの(健康診断・予防接種・薬の容器代・文書料・入院時食事療養費・個室代 等)
- 交付負担医療の対象となる者及び交通事故等により第三者からの賠償として医療費を受けられる者
入院など医療費が高額になる場合は「限度額適用認定証」の提示も必要です。認定証については加入している健康保険に問い合わせてください。現物給付対応の医療機関等は、沖縄県保健医療部保健医療総務課のホームページで確認できます。
申請と届出
助成を受けるには受給資格の申請が必要です。出生届、転入届後には早めに申請してください(出生の場合は、対象児の保険証ができてからの手続きになります)。必要なのはこどもの健康保険証と保護者名義の預金通帳です。
氏名・住所の変更、健康保険証の変更、振込先口座の変更、受給資格者証の紛失・破損、資格の喪失(村外へ転出・死亡・生活保護やその他の医療費助成を受ける場合等)のときは届出が必要です。村は「偽りや不正の行為によって医療費支給を受けた場合は、支給を受けた額の全部又は一部を返還していただきます」としています。
窓口はこども未来課(電話 098-982-9240)です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
村外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。この制度が中学3年生までであることは読谷村によるもので、転居先では18歳年度末まで対象という場合もあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。