与那原町のこども医療費助成制度は、令和6年4月診療分から高校生(18歳到達後の3月末までの児童)への医療費助成を拡充しました。ここでは町の公式情報をもとに整理します。
令和6年4月から通院・入院とも現物給付です
| 時期 | 対象児童 | 助成方法 |
|---|---|---|
| 令和6年3月31日まで | 通院:0歳から中学卒業まで | 現物給付 |
| 入院:0歳から中学卒業まで | 現物給付 | |
| 入院:中学卒業から18歳到達後の3月末まで | 自動償還または窓口償還 | |
| 令和6年4月1日から | 通院・入院とも0歳から18歳到達後の3月末まで | 現物給付(窓口支払いなし) |
高校生年代は以前、入院が償還払いでした。令和6年4月からは通院・入院とも現物給付になり、県内の協力医療機関では窓口の支払いがなくなりました。
受け取り方は3通りあります
| 方法 | 窓口での支払い | 振込 |
|---|---|---|
| 現物給付(県内の協力医療機関) | なし | ― |
| 自動償還(県内の協力医療機関) | 支払う | 診療月の翌々月30日 |
| 子育て支援課窓口での領収書申請 | 支払う | 申請月の翌月30日 |
どちらも30日が土日・祝日の場合は翌営業日に振り込まれます。自動償還は「子育て支援課窓口での領収書申請をしなくても」自動的に口座へ振り込まれる仕組みです。現物給付に対応しているかは各医療機関へ直接尋ねるか、沖縄県のホームページで確認します。
出した領収証は返ってきません
協力医療機関以外での受診、県外での受診、受給者証を提示できなかった場合は、子育て支援課の窓口で領収書申請をします。町は「提出した領収証はお返しできません。必要な場合は事前にコピーしてください」としています。医療費控除の申告に使う予定があるなら、提出前にコピーを取ってください。
申請は受診した月の翌月1日以降に、受給者証(ピンク色またはオレンジ色)、健康保険証、領収証(原本)を添えて行います。町は「助成金の申請は、受診した月の翌月から2年以内に子育て支援課へ提出してください」としています。
資格認定の手続き
お子さんが生まれた場合や与那原町に転入した場合は、お子さんの健康保険証と保護者の普通預金通帳を持って手続きしてください。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。与那原町の保育施設の空き状況は与那原町の保育園空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
町外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。自動償還という受け取り方は与那原町の制度によるもので、転居先では毎回の窓口申請が必要になることもあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。