米子市の小児特別医療費助成は、18歳に達する3月31日までの方が対象で、令和6年4月1日から自己負担が無料になりました。ただし加入している健康保険によって対象から外れる場合があります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
令和6年4月に無料になりました
| 時期 | 医療費自己負担金額 |
|---|---|
| 令和6年3月31日までの診療分 | 通院等530円/回、入院1,200円/日 |
| 令和6年4月1日から | 無料 |
すでに小児の特別医療費受給資格証を持っている人には、令和6年3月下旬に新しい資格証が郵送されました(手続きは不要)。差し替えた古い資格証は各自で廃棄します。
重度心身等の特別医療費受給資格証を持っている人が、資格を「重度心身等」から「小児」に切り替える場合は申請手続きが必要です。小児が無料になったことで、切り替えたほうが有利になる場合があります。
加入している保険で対象が変わります
市は「他市町村に住民登録があるかたでも、米子市の国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入されているかたは、対象となります」としています。住所ではなく保険で拾う条件です。
逆に「他市町村の国民健康保険に加入されている方は、米子市の特別医療費助成制度の対象になりません」とも明記されています。米子市に住んでいても、他市町村の国保に入っていれば対象外ということです。
引っ越しや世帯の変更で国保の加入先が変わったときは、この制度の対象かどうかも確かめてください。
助成の対象になるもの・ならないもの
助成の対象になるのは保険診療となる医療費です。療養費、装具などで保険給付を受けたものも対象になります。ただし高額療養費支給制度や他の公費助成制度を利用できる場合は、他の制度が優先されます。
対象にならないのは次のものです。
- 仕事上の病気やけが(労災保険の対象となるもの)
- 学校、保育園等の管理下で生じたケガ(日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となるもの)
- 交通事故、けんか等による病気やけが
交通事故やけんか等について市は「医療費助成を制限する場合があります。必ず届出をしてください」としています。学校や保育園等でけがをしたときは災害共済給付制度が優先で、対象になる場合は特別医療費受給資格証を使えません。
夜間や休日に迷ったとき
市は、夜間や休日に子どもの急な体調の変化があり救急外来の受診が必要かどうか判断に迷った場合の窓口として、「小児救急ハンドブック」と「とっとり子ども緊急ダイヤル(#8000)」を案内しています。
あわせて「普段から、お子様の体調面で気になることがあれば、検診や予防接種などで受診するかかりつけの小児科医へ相談しておきましょう」と呼びかけています。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。米子市の保育所の状況は米子市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。加入している健康保険で対象が変わる制度なので、引っ越しと保険の切り替えが重なるときは特に確かめてください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。