寄居町のこども医療費支給事業は、通院・入院とも0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までが対象です。医療費(一部負担金、食事療養費等)が支給されます。ここでは町の公式情報をもとに、窓口で支払いが発生する場面を整理します。
月21,000円以上になると窓口で支払います
町は償還払いになる場合の1つ目として「ひとつの医療機関の入院または通院で、一部負担金が月額21,000円以上の場合」を挙げています。入院などで医療費がかさむと、窓口では現物給付にならず、いったん支払うことになります。子どもが入院するときは、まとまった額を用意しておく必要があります。
ほかに償還払いになるのは次の場合です。
- 受給資格証を提示できない場合
- 埼玉県外の医療機関または県内の協定を締結していない医療機関で受診した場合
- 町外または町と協定を締結していない柔道整復・はり・きゅうなどを受診した場合
一部負担金が1つの医療機関等で21,000円以上かかり、高額療養費・付加給付が健康保険組合から支給される場合は、領収書(原本)、高額療養費・付加給付に関する健康保険組合からの支給決定通知書、こども医療費支給申請書を提出します。一部負担金から高額療養費、付加給付を控除してこども医療費が支給されます。
県内の協定医療機関なら窓口払いはありません
埼玉県内の協定医療機関では、受診するごとに「こども医療費受給資格証」(桃色)と健康保険の資格が確認できるものを提示すれば、窓口で医療費を支払う必要はありません。あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師または柔道整復師の施術所も、寄居町と協定を締結した町内の施術所なら現物給付になります。
申請は15日以内、保険証がなくても仮申請を
出生や転入等で資格登録をする場合はその翌日から15日以内に手続きします。町は「15日を過ぎても申請はできますが、有効期間は申請日からとなり、支給の対象とならない期間が発生します」としています。
町は「保険証等がすぐにできない場合でも、出生日等の翌日から15日以内に仮申請をしてください」としています。健康保険の手続きが終わっていなくても、まず仮申請を出しておけば、支給されない期間が生まれません。
登録に必要なのはお子さんの健康保険の資格が確認できるものと受給資格者名義の普通預金通帳等です。受給資格者は対象のこどもを現に監護している主たる生計維持者になります。
申請は毎月10日締め、月末に支給
償還払いの申請書は診療月の翌月以降に、領収書(原本)を添付して子育て支援課に提出します。町は「各月10日までに提出されたものは、審査後、月末に支給となります」としています。10日を過ぎると、支給は翌月末まで先になります。
町は「医療費を医療機関等に支払った日の翌日から5年以上経過している場合は、対象となりません」としています。期限は5年と長めですが、手元の領収書は早めに出しておくほうが確実です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。寄居町の保育施設の空き状況は寄居町の保育園空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
町外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。月21,000円以上で償還払いになる仕組みは寄居町の制度によるもので、転居先では入院でも窓口0円ということもあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。