吉野川市の子どもはぐくみ医療費助成制度は、通院・入院した場合の医療費のうち保険診療にかかる自己負担分(入院時食事療養費・移送費は除く)を助成する制度です。対象は市に住所を有し、医療保険に加入している18歳に達する年度末までの子ども(生活保護を受けている世帯に属する子どもを除く)です。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
学校のけがも5,000円未満なら使えます
学校(こども園、小・中学校等)管理下でのけが(登下校含む)は、原則として「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」を利用します。受給者証を使わず、いったん総医療費の3割(未就学児は2割)を窓口で支払います。
ただし市は「治療に要する(初診から治ゆまでの間の)医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円未満(就学児は3割負担のため自己負担金1,500円未満:未就学児は2割負担のため自己負担金1,000円未満)の場合は、『日本スポーツ振興センター災害共済給付制度』の対象となりませんので、その場合は『子どもはぐくみ医療費助成制度』をご利用ください」としています。軽いけがはこの制度が使えます。金額の線引きまで示されているので、迷ったらこの基準で判断できます。
3歳以上は月600円が上限です
| 対象年齢 | 通院 | 入院 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 無 | 無 |
| 3歳以上 | 一部自己負担金(上限600円) | 一部自己負担金(上限600円) |
一部自己負担金は月額600円が上限で、医療機関の窓口で会計時に支払います。院外処方されたお薬においては、自己負担金は必要ありません。
柔道整復師は覚書の有無で変わります
市は「市と受領委任の覚書を交わした柔道整復師にかかる場合は印鑑も必要」としています。一方、覚書を交わしていない柔道整復師で施術を受けた場合は償還払いです。同じ接骨院でも、市と覚書があるかどうかで手続きが変わります。通っている施術所がどちらか、事前に確かめておくと確実です。
請求で助成が受けられる6つの場合
- (1)県外の医療機関等を受診し、自己負担金を支払った場合
- (2)県内だが他の公費負担医療の給付を受けているため、自己負担金を支払った場合
- (3)受給者証が交付される前に受診し、自己負担金を支払った場合
- (4)医師の指示により、治療用装具(コルセット・弱視メガネ等)を購入した場合
- (5)市と受領委任の覚書を交わしていない柔道整復師で施術を受けた場合
- (6)マイナ保険証等を提示せず10割支払ったが、加入医療保険に申請し療養費の支給を受けることができた場合
市は「請求は一部自己負担金や高額療養費等の審査の関係上、診療月の翌月以降に月毎にまとめて請求してください」としています。受診のたびではなく、月ごとにまとめてという運用です。
領収書はレシートタイプ不可です
すべての請求に共通で必要なのは、受給者(保護者)名義の金融機関の口座番号がわかるものと、高額療養費や附加給付金を受けられる場合はその支給決定通知書等です。
(1)(2)(3)の場合は医療機関等発行の領収書(患者氏名、保険診療の点数、診療期間、領収額、医療機関名、領収印のあるもの:レシートタイプ不可)が必要です。(5)の施術所発行の領収書もレシートタイプ不可です。
(4)治療用装具は医師の意見書・装具装着証明証写し、領収書写し、療養費の支給決定通知書等、(6)10割負担は療養費の支給決定通知書等と10割負担した領収書写しが必要です。市は「写しとなっているものは、ご加入の医療保険に療養費の請求をする際に原本が必要となるものです。請求時はコピーを提出してください」としています。
助成されないもの
入院時食事療養費・移送費は対象外です。また市は「医療保険各法における給付を受けられる場合(高額療養費・附加給付金等)や、他の公費負担医療の給付を受けられる場合は、その給付が行われた限度において、医療費の助成は行わない」としています。
新規申請には助成対象となる子どものマイナ保険証等(加入内容のわかるもの)が必要です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。月600円の上限は吉野川市の制度によるもので、転居先では自己負担なしということもあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。