四街道市の子育てのお金|源泉徴収票では所得の証明になりません
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四街道市の子育てのお金|源泉徴収票では所得の証明になりません

妊娠・出産・育児のお金|更新日: 2026-08-30

四街道市の子ども医療費助成制度と高校生等医療費助成制度を、市の公式情報をもとにまとめました。所得の証明に源泉徴収票が使えない点、児童手当用の証明書とは違う点、県内転入では転入月が償還払いになる点を整理しています。

こんなときに読む記事です

  • ・四街道市に住んでいる人
  • ・年の途中で転入した家庭

四街道市の子ども医療費助成は、0歳から高校3年生までが対象です。受給券が毎年8月に切り替わるため、所得の確認が手続きの中心になります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。

源泉徴収票では所得の証明になりません

市は所得等証明書等について「『所得金額』『市区町村税の内訳』『扶養、配偶者、所得控除の内訳』の記載がある、次の(A)から(C)いずれかの書類が必要です。源泉徴収票は使えません」としています。

さらに「『児童手当用』の証明書とは異なります。記載項目をご確認ください」とも書かれています。児童手当のときに使った証明書を流用できません。

使えるのは、(A) 市区町村で発行されている所得等証明書、(B) 給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書のコピー(特別徴収のみの人)、(C) 市民税・県民税納税通知書のコピー(普通徴収のみの人)です。

所得を確認できない人は同意書を出します

市は「四街道市が所得状況を確認できない人」として、同年1月2日以降に転入された保護者、住民票が四街道市外にある保護者、他市区町村に税申告をされている保護者、その他個別の事情により所得状況を確認できない保護者を挙げています。

該当する場合は地方税関係情報の取得に係る同意書(自署必須)と税情報照会先確認シートを提出します。同意しない場合は上の所得等証明書等が必要です。市は「所得が未申告の人は、所得状況の確認ができず受給券を発行できませんので、収入がない場合でも所得の申告をしてください」としています。

県内転入だと転入月は償還払いです

市は「県内転入の場合は、転入月の次の月以降の受給券が交付されます。転入月の医療費は、償還払い(後述)にてご申請ください」としています。転入した月だけは、受給券が使えません。

償還払いは支払った日の翌日から起算して2年以内に申請します。領収書は原本で、受診者の氏名、保険点数、診療年月日、医療機関名の記載が必要です。振込先口座は保護者の口座に限られます。

高校生等は通院1回300円です

区分高校生等の窓口負担
通院1回300円(同一医療機関において月6回目以降からは無料)
調剤窓口負担なし
入院1日300円(同一医療機関において月11日目以降からは無料)

市は「(注釈)住民税非課税世帯については、窓口負担は、ありません」としています。中学校3年生までは保険診療の自己負担額全額が助成されます。高校生等の助成は令和5年8月診療分から始まり、訪問看護も対象に含まれます。

高校生等について市は「高等学校等への在学の有無は問いません。医療保険に加入していない人や、就労しており、高校生ご自身の保険に加入している人、婚姻をしている場合などは対象となりません」としています。

受給券は8月に切り替わります

市は「子ども医療費助成制度は、8月1日から翌年7月31日までを1年間としています。受給券は毎年8月1日に新しいものに切り替わるため、その際所得状況を確認してから、7月下旬に郵送しています」としています。

例外もあります。市は「中学校3年生(課税世帯)と高校3年生の有効期間は、15歳、18歳に達した日以後の3月31日までとなります」としています。

市は「子ども医療費助成制度の手続きはすべて郵送申請が可能です」としています。ただし世帯が異なる人が窓口申請する場合や受給券の窓口受け取りを希望する場合は、委任状と来庁者の身元確認書類が要ります。

保育料や預け先も合わせて考える

医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。四街道市の保育所の状況は四街道市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。

出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。

市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。転入した月の扱いは自治体ごとに違いますので、引っ越したらまず確かめてください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。

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よくある質問

四街道市の子ども医療費の自己負担はいくらですか。

中学校3年生までは保険診療の自己負担額が全額助成されます。高校生等は通院1回300円(同一医療機関で月6回目以降は無料)、入院1日300円(月11日目以降は無料)、調剤は窓口負担なしです。住民税非課税世帯は窓口負担がありません。

所得の証明に源泉徴収票は使えますか。

使えません。所得金額、市区町村税の内訳、扶養・配偶者・所得控除の内訳が記載された所得等証明書、特別徴収税額の決定通知書のコピー、納税通知書のコピーのいずれかが必要です。児童手当用の証明書とも異なります。

県内から転入したときはどうなりますか。

転入月の次の月以降の受給券が交付されます。転入月の医療費は償還払いで申請します。

受給券はいつ切り替わりますか。

8月1日から翌年7月31日までを1年間とし、毎年8月1日に切り替わります。所得状況を確認してから7月下旬に郵送されます。ただし中学校3年生(課税世帯)と高校3年生は15歳、18歳に達した日以後の3月31日までです。

所得を申告していないとどうなりますか。

所得状況の確認ができず受給券を発行できません。収入がない場合でも所得の申告が必要です。

高校生が就職した場合も対象になりますか。

医療保険に加入していない人、就労して高校生自身の保険に加入している人、婚姻をしている場合は対象になりません。高等学校等への在学の有無は問われません。

参照した公式情報

制度は改正されることがあり、自治体や加入している健康保険によって扱いが違う部分もあります。 最後は必ず公式の案内をご確認ください。この記事は保険商品の勧誘を目的としたものではありません。

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