金ケ崎町の子どもの医療費は「福祉医療費助成制度」で助成されます。子ども単独の制度ではなく、妊産婦や重度心身障害者などと同じ枠にまとまっているのが特徴です。ここでは町の公式情報をもとに整理します。
18歳まで、ただし所得制限があります
子どもの対象は「出生から18歳に達する日以後最初の3月31日までの方」です。町はこの制度を、子ども、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭及び寡婦の方々の医療費の自己負担の一部を給付するものとしています。
町はページの冒頭で「制度に該当する方は、住民課に申請してください。なお、本人又は保護者の所得制限があります」としています。子どもの医療費にも所得制限がかかる点は、所得制限なしを掲げる自治体が多いなかで押さえておく必要があります。限度額はページに掲載されていないので、住民課に確認します。
同じ制度に5つの区分があります
| 区分 | 対象 |
|---|---|
| 子ども | 出生から18歳に達する日以後最初の3月31日まで |
| 妊産婦 | 妊娠5ケ月に達する日の属する月の初日から出産日の翌月末日まで |
| 重度心身障害者 | 身体障害者手帳1級・2級、障害基礎年金1級、特別児童扶養手当1級、療育手帳A、特別障害給付金1級のいずれか(所得により対象とならない場合あり) |
| ひとり親家庭 | 配偶者のいない女(男)子で18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童を扶養している方およびその児童/父母のない児童(所得により対象とならない場合あり) |
| 寡婦 | 配偶者のない女子で、以前に18歳未満の児童を扶養していたことのある70歳未満の方。市町村民税非課税又は均等割のみが課税されている世帯 |
妊娠中も対象になります。妊産婦は妊娠5か月に達する日の属する月の初日から、出産日の翌月末日までです。母子健康手帳を持って住民課で申請します。
保護者に町外の人がいると書類が増えます
申請時に必要な書類のうち、(1)と(2)は全員共通です。
- 医療保険の資格がわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの健康保険情報画面)
- 預金通帳(振込口座を確認できるもの)
該当する人だけ、次が加わります。
- 受給要件を証明するもの(母子健康手帳、身体障害者手帳、障害基礎年金証書、児童扶養手当証書)
- マイナンバーのわかるものまたは所得課税証明書… 医療費助成を受ける本人または保護者の中に住所が金ケ崎町外の方がいる場合
所得課税証明書を提出する場合は1月1日現在で住民登録していた市町村から取ります。町は「転入日により必要な年度が異なります」としているので、何年度分が要るかは事前に住民課へ確認したほうが確実です。
単身赴任などで保護者の片方が町外に住民登録している場合は、この書類が必要になります。前の住所地まで取りに行くことになるので、早めに動いておくと手続きが止まりません。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。金ケ崎町の保育所の状況は金ケ崎町の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
町外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。子どもの医療費に所得制限を置くかどうかは自治体で分かれます(同じ岩手県の遠野市は令和6年8月に所得制限を撤廃しています)。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。