皆野町のこども医療費支給事業は、18歳の年度末まで所得制限なしで対象になります。窓口で支払いが不要になる医療機関には3つの条件があります。ここでは町の公式情報をもとに整理します。
18歳の年度末まで、所得制限なし
対象は町内在住であり、健康保険に加入している18歳となった年度末までの児童です。町は「※所得制限はありません」としています。
次のいずれかに該当する場合は対象になりません。
- 生活保護を受けている
- 児童福祉施設(保育所、通所利用施設を除く。)に入所し、健康保険の適用を受けていない
- 里親等に委託されている
- 外国籍の方で、在留資格が短期滞在や興行または在留資格等がない
- ひとり親家庭等医療費支給事業の対象となっている
- 重度心身障害者医療費支給事業の対象となっている
整骨院は現物給付の対象外です
資格が登録されるとこども医療費受給資格証が発行されます。この証を受診時に提示すると現物給付(窓口で支払いが不要)になりますが、町は要件を3つ挙げています。
- 埼玉県内の保険医療機関等である
- 現物給付制度に対応している
- 柔道整復(整骨院)ではない
整骨院を名指しで外しているのが特徴です。県内であっても、柔道整復にかかったときは窓口で支払うことになります。
支給は毎月10日です
町は支給日を毎月10日としています。いつ振り込まれるかが決まっているので、家計の見通しを立てやすい形です。
登録は資格情報が後でも申請できます
申請(登録)に必要なのは、様式第1号 受給資格登録申請書と、健康保険の資格情報が確認できる書類(児童のもの)です。町は「※申請時に資格が確認できない場合は、後日役場窓口へお持ちください」としているので、保険の書類が揃うのを待たずに申請できます。
登録内容に変更がある場合や資格を喪失する場合も、それぞれ手続きが必要です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。皆野町の保育所の状況は皆野町の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
町外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。整骨院を現物給付に含めるかは自治体で分かれます(同じ秩父郡でも小鹿野町は郡市内の柔道整復なら申請不要で振り込まれます)。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。